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令和8年熊本地震「公費解体」の受付が始まりました

令和8年熊本地震で被災した家屋等を対象とした公費解体の事前相談受付が始まりました。

対象となるのは、原則として全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊と判定された家屋等です。

公費解体とは、地震によって被災した家屋等について、所有者からの申請に基づき、熊本市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。


この記事は、令和8年8月27日時点の、熊本市のホームページでの告知情報を参考に作成しています。市町村により進捗等が異なりますので、詳しくは必ずお住まいの市町村の窓口へご確認ください


罹災証明書がなくても相談できます

今回の制度で特に注意していただきたいのが、

まだ罹災証明書が発行されていない場合でも、申請の予約ができる」という点です。

また、罹災証明書が発行されない建築物についても、半壊以上相当と思われる場合は予約を受け付けています


「自分の家は公費解体の対象になるのだろうか?」

「罹災証明書がまだ届いていないけれど、解体について相談したい」


という方も、まずは行政の相談窓口へご相談されることをおすすめします。

なお、公費解体の対象となるためには一定の条件がありますので、詳細については必ずお住まいの市町村の案内をご確認ください。

申請には事前予約が必要です

公費解体の申請を希望される方は、事前予約が必要です。

予約は電話または窓口で受け付けています。

今回の公費解体について、対象になるか分からない場合でも、まずは相談してみることをおすすめします。

制度の対象条件、必要書類、受付場所、受付期間などの詳細については、熊本市の公式ページをご確認ください。

各市町村の公費解体情報掲載ページ

※掲載内容は全て、本記事投稿時点での内容です。最新・正確な情報は必ず各行政の窓口にお問合せ、ご確認ください


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