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不動産売却の注意点②「売った後に損害賠償請求!?」


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こんにちは!代表の中嶋です!


不動産のご売却をご検討されている方、「家を売ってしまったら自分はもう関係ない」と思っていらっしゃいませんか?

実はそれ、間違いなのです。


不動産の売主側が負わないといけない「契約不適合責任」という約束事があります。

買主が「○○のつもりで買ったけど○○ではなかった!」という状況に陥った場合、売主側の説明に落ち度があった場合、状況を改善する責任が売主側にある、というものです。


契約不適合責任について、中古住宅の売買の際には特に気を付けないといけません。

よくあるトラブルの事例として、


・実は雨漏りしていた。

・実は白蟻がいた。

・実は建物が傾いていた。

・実は水道管が破裂していた。


というケースが挙げられます。

高いお金を払って不動産を購入された買主側からすると、


「聞いていた話と違う。最初に教えてくれたら考えようがあったのに…


という不満や怒りがわくことは当然のことと思います。


ここで重要なポイントが「最初に教えてくれたら考えようがあったのに」という点です。

話が伝わっていない、誤った情報が伝わっているからトラブルに発展します。

買主側からすれば、事前に不具合が分かっていれば、購入を見送るという選択肢が当然とれました。

または、どうしても立地条件等その他の要素が気に入っていた場合は、不具合がある前提で修繕込みの資金計画を立てることができたかもしれません

(とはいえ、もし不具合があった場合は、よほど協力的なお客様と出会えない限り、売主側で修繕を行わなければなかなか売れませんが…)

少なくとも、事前に適切な説明を行えば、損害賠償請求等のトラブルに発展することは防ぐことができます


これらのことを踏まえ、不動産のWAKKSでは、中古住宅のご売却をご検討の方へ向けて、ホームインスペクション制度(住宅診断、詳細調査)をご利用されることを強く推奨しています。

建築士に建物の詳細調査を依頼し、床下から天井裏まで細かく点検を行い、写真付きの詳細報告書を作成してもらう制度です。


詳細報告書を買主側に提示することで、引渡し後のトラブルを未然に防ぐことができる上に、買主側の心理としても「ここまで詳しく調べてもらっているなら安心して買うことができる」と思ってもらえ、購入を決断いただく強い武器にもなり得ます


有償対応にはなってしまいますが、安心安全な取引の実現のために、ぜひご活用いただけたらと思います。

熊本県熊本市中央区南千反畑町10-5田上ビル2階A号

TEL: 096-274-8235

​不動産のWAKKSはイクラ不動産に広告掲載しています。

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